特定調停とは大阪

特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまうといった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続なのです。
特定調停は、民事再生・自己破産と同様に、法律上の制度によって定められた手続であるため、裁判所の関与によって進める債務整理なのです。
特定調停とは、債務者側が裁判所に申し立てを行い、現状では支払いが難しいので、債権者と話し合いによって今後の支払いを返済可能な範囲まで下げる為の手続きです。
特定調停とは、裁判所を通した任意整理のようなものだと言えるのです。
任意整理と違って裁判所に出向く必要があるのですが、債権者の協力を得やすいというメリットもあるのです。
簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかなのです。
裁判所での手続きですので、利息制限法によって引きな直しが行われるのです。
取引が長ければ長いほど少なくなり、場合によっては残元金ゼロにもなるのです。
また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができるのです。
必要書類に記載し、裁判所に提出すればすぐに受理されるのです。
また、調停期日は1~2ヶ月の間に決まるようですので、問題なく行けばその時点で解決となるのです。
特定調停は、裁判所の仲裁により債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて3年間で分割弁済して行く手続きで、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者だけを対象にすることができるのです。
借金がすべて免除される自己破産とは異なり、特定調停は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理の方法となっているのです。
- 次のページへ:過払い利息について大阪
- 前のページへ:任意整理とは大阪
過払い金NEWS~大阪・神戸等は、過払い金NEWSを掲載しています。
ピックアップ!:過払い金のメリット大阪
利息制限法では元本10万円未満は年率20%としていますので小口の借金を頻繁にしているケースでは、取引・・・
