過払い金請求の手続きについて

通常ご依頼当日に、貸金業者に対して受任通知を発送するようですので、それ以降の電話や郵送による一切の督促、並びに和解するまでの月々の返済を止めることが可能となっているのです。
引き直し計算によって過払い金を算出し、その金額の額をもとに各貸金業者に対して過払い金返還請求書を発送し、過払い金の返還を請求するのです。
過払い金返還請求は、ご相談いただいたその日から過払い返還請求に関する手続きを開始することができるのです。
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,法定金利に引き直し計算を行うのです。
貸金業者から取引履歴が開示されるまでに過払い請求の受任から1~3ヶ月間かかるようです。
貸金業者に提示した過払い金返還請求書に基づいて貸金業者と和解交渉を重ね、返還される金額や期日などを取り決めるのです。
万が一、和解交渉が決裂した場合は速やかに訴訟の手続きを開始するようにしましょう。
過払い金の返還請求に関する裁判を貸金業者に対して起こす際に、簡易裁判所と地方裁判所とのどちらで起こすべきかということになるようですが、これは、訴額、つまり過払い金の返還請求額が140万以下か以上かによって決まるのです。
具体的には、140万円以下の場合には、簡易裁判所で裁判を起こすことになるのです。
140万円以上の場合には地方裁判所と決められているのです。
貸金業者との取引が6年以上もの長期に及んでくると、多くの方は過払い金の元本充当により借金が0円になってしまい、実は借金を返済し終えていたという状態になるのです。
充当すべき借金元本がなくなってしまっている一方、まだ過払い分があるといった状態は、言わば、貸金業者が何の法的根拠もなくあなたのお金を持っているということになるようですので、当然、あなたは私のお金を返してくださいと請求することができるのです。
またここで言う訴額とは、貸金業者に対して請求する額のことであり、請求する元本に付した利息や遅延損害金は含まれませんので、注意するようにしましょう。
加えて、裁判を起こす場所ですが、過払い金の返還債務は持参債務ですので、過払い金返還請求訴訟は原告である債務者の住所を管轄する裁判所で起こすことができるのです。
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