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利息制限法について

利息制限法について

利息制限法は、たった4条までしかない、小さな法律なのです。

しかし、その存在はキャッシングやローンを組む債務者にとっては大きな後ろ盾になり、多重債務に陥ってしまった人には救世主となり得るものなのです。

過去の消費者金融との取引を利息制限法で定められている上限利率で計算をし直すと、本来取ってはいけなかった超過利息の部分が元金に充当され、借金の総額が減るようです。

この利息の上限は、貸し借りする金額によって異なるのですが、利息制限法では以下のように定められているのです。

正確には、借金の利息の限界を定めるもので、一定以上の利息を設定することを禁止していて、制限金利を超えた分に関しては、それを無効にするといった内容のものとなっているのです。

多重債務に陥る理由の一つに、グレーゾーン金利による貸し付けあるのですが、このようなケースでは利息制限法による債務の引き直し計算が行われ、支払額の減額が行われたりするのです。

過払い金も、この過程で発生したりするのです。

過払いになると、本来業者に支払うべきである金額を超えて借金を返済していたことになるようですので、余計に返済した分を業者に返してくれと主張することができるのです。

利息制限法では、お金を貸すときの利息の上限が定められているのです。

債務整理では、まず弁護士や司法書士が債権者からいままでの取引明細を取り寄せるのです。

そして債権者との取引きを利息制限法という法律で引き直し計算を行い、本当の借金の額を算出すのです。

金額が10万円未満の場合は、年20%まで金額が10万円以上100万円未満の場合は、年18%まで金額が100万円以上に場合は、年15%までとなっているのです。

業者との取引の期間が長ければ長いほど、業者がとりすぎている分が積み重なっていくようですので、どんどん借金の総額が減り、取引の長さ・内容によっては、逆にお金を払いすぎていたという過払いという状態になることがあるのです。

TVのコマーシャルや街角でよく見かける消費者金融の多くは、この利息制限法で定めている利息の上限を超えてお金を貸しているのです。

ただ、ご注意いただきたいのは、クレジットカードでの買い物やリボ払い、銀行のカードローンなどは、利息制限法で定める利息よりも低い利息となっていることが大半となっているのです。

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