過払い金NEWS~大阪・神戸等過払い金NEWS > 大阪・神戸 過払い金の時効と住宅ローン

大阪・神戸 過払い金の時効と住宅ローン

大阪・神戸 過払い金の時効と住宅ローン

12年前に一度完済したものの、再度、同じ業者からお金を借りて、5年前に完済した場合も、過払い金返還請求ができるのです。

分断と消滅時効は過払い金請求における最後の争点なのです。

民事再生の最大の特徴は住宅ローンはそのままにしておくことができ、家を守ることができるということとなっています。

もちろん家がない人でも使える制度となっているのですが、住宅ローンがあってどうしても破産したくない人に重宝される制度なのです。

これが認められると過払い金は大幅に減額されるのです。

相手は都合よく過去の判例を解釈してくるのです。

完済後、10年経過してしまうと過払い金返還請求できないのですが、完済後10年経過せずに再度、同じ業者からお金を借りて、その完済日から10年経過していなければ、過払い金返還請求することが可能なのです。

相手は答弁書において、取引の分断と消滅時効の適用を主張してきているのです。

現在取り引きが続いているまたは10年以内に完済しており、それ以前の取り引きが10年を過ぎていた場合などの場合、貸金業者は10年を経過した取引は時候で無効であると主張してくるのですが、基本契約を解除していない等の事由がある場合、完済後10年ではないとされて全ての取り引きを通じて過払い金の請求ができるようですので、しっかりと理解しておくようにしましょう。

これが認められると過払い金が30万弱になるので今必死になってその主張をくつがえそうとしているのです。

過払いについては、完済であるか否かは条件とはならないのです。

ですから完済している場合には過払い分が戻ってくることになり、返済途中である場合は過払い分で元金が返済できることになり、非常に助かることになるのです。

完済日から10年経過しないうちに借入を行っていますので、 1990年1月1日に借りたものも含めて過払い金返還請求ができるのです。

現在借入をしている消費者金融でも、過去に何回か完済している場合、完済した時が10年以上前だと、その分の過払い金は時効を主張されてしまうようですから、貴方が返して貰える過払い金は減ってしまうのです。

完済した日から10年、間が開いている場合は、時効になってしまいますが、それ以外の場合は、時効ではないのです。

過払い金NEWS~大阪・神戸等は、過払い金NEWSを掲載しています。

ピックアップ!:子会社から親会社へ債権を引き継いだ裁判

過払い金の訴訟などによって、現在は大手消費者金融も経営の危機に直面しているというニュースがよく聞きま・・・