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大阪・神戸 過払い金の時効判例について

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過払い金返還請求は、専門家に頼まなくても自分で請求することが可能なのです。

けれど、自分で請求しても金融業者が情報を開示してくれない、本気で対応してくれないなどうまくいかない場合が多いようです。

過払い金返還請求における時効、消滅時効は、10年となっているのです。

利息は、利息制限法という法律で低くするよう定められているのですが、実際、サラ金業者などは、この利息制限法に違反した高い利息で貸していることが多いのです。

時効の進行の起算点から10年たつと、裁判での被告が時効を援用にて過払い金返還請求が無効となるのです。

ではどこからこの時効はスタートするのす。

最高裁での判例は出ていないので、この時効の起算点が現在の過払い金返還訴訟の最大の争点となっているのです。

長く取引を継続していればいるほど、過払いが生じている可能性が高いのです。

過払い金があるかもしれない、過払い金があるから請求をしたいと思っている方、すぐに行動を起こすようにしましょう。

返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく、借り入れや返済などの取引終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却したという判決が確定しました。

過払金返還請求権の時効の起算点は,過払い金返還請求権の行使が現実に期待できるようになっているのです、つまり原告が原告訴訟代理人に債務整理を依頼した時点としているのです。

過払い金の専門家といえば、司法書士・弁護士などとなっているのです。

自分に過払い金があるか、時効にかかっているか、判例はどうなっているか、すぐに判断してくれるのです。

債務者側に有利な判決になるのです。

要するに、取引終了から10年は過払い請求ができるということなのです。

これは過払い金返還請求する際に今までも用いていた解釈でしたが、今後は最高裁判決という大きな味方がついてくれた点で交渉がますますやり易くなることと思われているのです。

当然のことですが、過払い金の発生時より消滅時効が進むとなれば、キャッシング会社に有利となるようですし、取引終了時からであれば債務者に有利な判断となるのです。

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