自分にも過払いがあるかもと思ったら
過払い金の訴訟は各地で行われていますが、自分も過払いがあるのではないか?と思ったら、借りていた先に今までの取引を開示してもらうことが必要です。
個人情報保護法により本人からの請求や本人が委任した方からの開示請求には、必ず応じなければなりません。
なので弁護士に依頼するときは、弁護士に委任するわけです。
もちろん本人が直接開示請求を行うことも、対応しなければなりませんので、難しいことではありません。
まずは過払い額を把握するために、自分で請求したほうが良いとも言えるでしょう。
弁護士に依頼はしたけど、過払い金より費用が高くついたら意味がありませんもんね。
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