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総量規制

貸金業改正により、貸金業者は、個人向け貸付けにおいて、年収等の3分の1を超える貸付けが原則禁止されましたね。

年収等とは、個人の年間の給与およびこれに類する定期的な収入の金額を合算した額のことで、複数の貸金業者から借入れがある場合は、全て合算した金額が、年収等の3分の1を超えるかどうか審査することになったそうです。

例えば、年収300万円の方に貸金業者が貸付けることができる金額は、100万円が上限となり、複数の貸金業者から借入れがある場合でも合計100万円が上限になるとのこと。

一部、総量規制の除外・例外となる貸付けもあるそうですが・・・。

年収等の3分の1を超える借入れがある場合は、貸金業者は原則として新たな貸付けを行わないので、借入額が年収等の3分の1以下になるまで貸金業者からの借入れは制限されることになるそうです。

借りる額が制限されると、借金しなくていいような気もしますが、どうしても必要な時にヤミ金とかに行ってしまうことにないようにしなければなりませんよね。

借金しないことが一番ですが、必要のない支払いで過払いにならないように気をつける必要がありますね。

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