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過払い金の返還請求に関する裁判を貸金業者に対して起こす際に、簡易裁判所と地方裁判所とのどちらで起こすべきかということになるようですが、これは、訴額、つまり過払い金の返還請求額が140万以下か以上かによって決まるのです。
具体的には、140万円以下の場合には、簡易裁判所で裁判を起こすことになるのです。
140万円以上の場合には地方裁判所と決められているのです。
貸金業者との取引が6年以上もの長期に及んでくると、多くの方は過払い金の元本充当により借金が0円になってしまい、実は借金を返済し終えていたという状態になるのです。
充当すべき借金元本がなくなってしまっている一方、まだ過払い分があるといった状態は、言わば、貸金業者が何の法的根拠もなくあなたのお金を持っているということになるようですので、当然、あなたは私のお金を返してくださいと請求することができるのです。
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